弁護士費用(賃貸人都合の立退き)

賃貸人都合の立退きの交渉等の代理

経済的利益を基準として次のとおり着手金と報酬金を算定します。原則として、着手金は事件の依頼時に、報酬金は事件の解決時にお支払いただきます。

着手金

経済的利益 着手金
300万円以下の場合 11%(最低額は11万)
300万円超3000万円以下の場合 8.8%+6万6000円
3000万円超1億円以下の場合 5.5%+105万6000円
1億円超3億円以下の場合 3.3%+325万6000円
3億円を超える場合 2.2%+655万6000円

報酬金

経済的利益 報酬金
300万円以下の場合 16.5%
300万円超3000万円以下の場合 13.2%+9万9000円
3000万円超1億円以下の場合 11%+75万9000円
1億円超3億円以下の場合 6.6%+515万9000円
3億円を超える場合 4.4%+1175万9000円

ご依頼までの流れ

対応方針と弁護士費用のご提案

当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお示しします。なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。

※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。

提案書についてご検討下さい

ご自宅・会社等でじっくりと検討いただくために、後日、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書を郵送もしくはメール等でお送りいたします。

ご依頼のご連絡

提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をください。正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等の作成等をお願いいたします。

取扱業務の内容のご案内 取扱業務(賃貸人都合の立退き)

お問い合わせについて

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