立退き(賃貸人都合)
立退きに関する問題の特徴
借地借家法の適用のある土地又は建物の賃貸借契約(定期借地契約や定期借家契約その他一時使用目的の契約等を除く。)の期間が満了する場合(又は期間の定めのない建物賃貸借契約となっている場合)、賃貸人が賃貸借契約を終了させようとすると、ほとんどのケースで立退き料も問題となります。
立退き料の金額は、一概に定まるものではなく、移転費用の補償や移転に伴い賃借人が損失を蒙ることへの補償等を総合的に考慮するとともに借地権や借家権等が問題となります。
虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴
不動産鑑定士と連携し解決策の検討ができます
借地権や借家権等が問題となる場合には、専門家である不動産鑑定士による検討が有益です。当事務所では、不動産鑑定士などの専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので他の専門家と密な打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。
*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。