医療法人社団の持分

平成19年4月1日に施行された第5次医療法改正前に設立された医療法人社団の社員(出資者)が死亡した場合などに、社員(出資者)の相続人が、医療法人に対して、出資金(持分)の払戻を請求することがあります。出資者の相続人と医療法人とで、出資金の返還額、時期について話し合いがまとまればよいのですが、まとまらない場合には、出資者の相続人から医療法人に対して訴訟を提起することになります。

出資金の金銭評価については、立場の違いによりさまざまな見解が主張される可能性が有りますが、当事務所では、出資金の返還請求訴訟と同様、一般に市場性のない(価格が一義的に決まらない)非上場会社の株式の問題を取り扱ってきました。非上場株式の問題で培った知識、ノウハウを下に依頼者の利益を実現できるよう尽力します。

虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

不動産鑑定士、公認会計士と連携します

医療法人が不動産を所有している場合には、その時価評価額が問題となり、不動産鑑定士の協力を得ることが有益です。また、事案により医療法人の出資持分の評価について、純資産のみならず、その将来の収益力などを加味して評価するような場合には、公認会計士による分析が不可欠です。当事務所では、公認会計士や税理士の専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので他の専門家と密な打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

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