遺産分割

相続開始の時から、相続財産は相続人に帰属し(民法896条本文)、相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。遺産分割とは、このように相続人間で共有状態にある遺産を各相続人に配分することをいいます。遺産分割を行うには、そのための調査として、一般的に、相続人の範囲の確定、遺言の有無の確認、相続財産及び相続債務の確定、相続財産の評価を行う必要があります。

当事務所では、遺産分割に必要な調査及びその後の相手方との交渉(場合によっては、調停・審判)に積極的に取り組んでいます。

虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

不動産鑑定士・公認会計士と連携し解決策の検討ができます

遺産の中に同族会社の不動産、株式が含まれていた場合、遺産分割協議を行うために評価する必要があります。相続人間で遺産の評価について合意できれば当該評価に従うことになりますが、評価について合意できない場合には、不動産鑑定士や公認会計士が評価することになります。当事務所は、不動産鑑定士や公認会計士の専門家とLLPを組成し高度に連携を図るとともに、同一フロアにオフィスがありますので、適切な専門家と打ち合わせを行い解決策の検討を行うことができます。

相続税申告もグループ内の税理士が対応できます

当事務所は、LLPを組成し税理士とも連携していますので、グループ内の税理士にご依頼いただけば相続税の申告も行うことができます。税理士のオフィスは、当事務所と同一フロアにあるため、遺産分割協議の進捗に合わせて適宜税理士とも打ち合わせを行うことも可能です。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

弁護士費用のご案内 弁護士費用(遺産分割)

お問い合わせについて

お電話でのお問い合わせ
03-3580-1951
(平日9:30~18:00)
✉メールでのお問い合わせ
(24時間受付)