遺言書作成

遺言書には、自筆で作成するものと公証役場で作成するものなどがありますが、可能な限り、無用なトラブルを排除するために公証役場での遺言作成をお勧めしています。公証役場での遺言作成と言っても、普段公証役場になじみのある方は少なく、元裁判官や元検察官の公証人と直接やりとりすることに不安を覚える方もいらっしゃいます。また遺言作成に関して公証人にあれこれ質問することに躊躇を覚える方もいるかもしれません。

しかし、遺言は、残される家族内のトラブルを避けるために作成する極めて重要な法律文書です。遺言者にとっても良く考えて納得できる内容にする必要があり、そのためには気兼ねなく質問し、内容を決めたら一気に遺言を作成できる環境を整えることが有益です。

当事務所では、遺言者にとって納得できる遺言を作成できるよう必要に応じて御面談を重ね遺言書案を作成するとともに、遺言者に代わって公証役場との必要なやりとりも行っております。また、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定して頂くことで、遺言書を作成した弁護士自らが、責任をもって遺言書を執行しますので、相続人の負担を軽減することができます。


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。