労働法務

解雇や賃金、労災、懲戒、メンタルヘルスで社員と揉めたり、対応に苦慮したことはないでしょうか。

小さな規模の会社や個人事業でも、労働者を雇用している事業者であれば、常に自らの雇用する労働者との労働契約上の問題を抱える可能性があります。 近年は、退職後に賃金未払や不当解雇などの不満が大きくなり、事業者に対して向けられるケースが多くなっています。賃金不払や解雇の問題だけでなく、うつ病が業務上の疾病であるか否か、セクハラ、パワハラ被害には会社の安全配慮義務違反がなかったのかが問題とされることも増えています。 労働者側が不当な要求をしていることもありますが、事業者の労働法に関する法的知識が不十分であったために紛争になったり、紛争を拡大してしまっていることも少なくありません。このような労働紛争は専門的な知識が必要であり、初期対応を誤ると紛争が長引き、損失も拡大してしまうことが往々にしてあるのです。

労働紛争は専門的な知識が必要とされ、対応如何によっては大きな損失が生じてしまうリスクもありますので、事業者が労働問題に対応するには、予防、運用相談、紛争対応で適切な対応をとることが重要となります。

虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

当事務所には、社会保険労務士資格を保有し労働問題に関する訴訟を多数経験している弁護士もおりますので、従業員との紛争を孕んだご相談については、これまでの経験に則した具体的なアドバイスを差し上げることが可能です。また、当グループには、プロパーの社会保険労務士も在籍しており、通常の給与計算、社会保険手続きも対応可能です。紛争案件については弁護士が、日常の労務問題については社会保険労務士が対応し、両者が連携することによりワンストップなサービスを提供するができます。

*弁護士以外の他の専門家も関与する場合には、別途当該専門家に業務をご依頼いただくことが必要な場合があります。

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